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地位確認等請求控訴事件(通称 大学共同利用機関法人情報・システム研究機構非常勤職員再任用拒否)

民事その他

国の研究所で長年働いた非常勤職員が、更新されなかったのは雇止め(契約更新の拒絶)の権利濫用や不法行為にあたると主張して地位確認などを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

長年同じ仕事を続け、雇用の継続を期待していたのに突然更新を拒まれたのは不当である。解雇権濫用法理(解雇を無効とするルール)が適用されるべきであり、地位の確認や損害賠償を求めた。また組合も団体交渉権を侵害されたと主張した。

訴えられた側(被告)の事情

非常勤職員の任用は国家公務員法に基づく公法上の行為であり、期間満了で当然に退職するもの。再任用するかどうかは任命権者の裁量であり、解雇権濫用法理は適用されず、団体交渉の拒否も適法であると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、勤務関係は公法上の任用関係であり、期間満了で当然に終了するため解雇権濫用法理の適用や類推適用はできないと判断した。また、期待権(契約が更新されるだろうという法的に保護される期待)の侵害や違法な団体交渉拒否も認められないとした。

この事件だけの事情

国家公務員法に基づく非常勤職員の任用関係および職員団体との交渉に関する判断が示された点に特徴がある。

結論

被告側の主張が全面的に認められ、原告側の請求はすべて退けられた。

この裁判の情報

裁判年月日2006-12-13
裁判所東京高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成18(ネ)2163
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索