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損害賠償請求事件(通称 日本オートマチックマシン男女賃金差別)

民事原告勝訴認められた金額 1,920万円

女性である原告が、男性従業員との間で賃金や賞与などに不合理な差別があったと主張し、会社に対して損害賠償を求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

原告は、総務部門で重要な業務を長年担当し高い勤務成績を修めていたにもかかわらず、女性であることを理由に男性従業員の平均賃金との間に不当な格差を設けられたと主張。基本給の差額、賞与、退職金、家族手当などの損害賠償を求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告の会社は、賃金や初任給の格差は職種や業務の違い、転勤の有無(総合職と一般職の違い)、個人の能力や経験に基づくものであり、性別を理由とする差別ではないと反論。また、昇格や手当の支給にも合理的な理由があると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、新規学卒者の初任給や等級制度において合理的な理由のない男女間格差が存在し、女性であることを理由とした差別的取扱いに当たると判断した。ただし、管理職への昇格については会社の裁量の範囲内とし、係長への昇格遅れに基づく差額や賞与、退職金、家族手当などの損害賠償を認めた。

この事件だけの事情

基本給、賞与、退職金、家族手当のほか、弁護士費用を含めた損害賠償額が約1919万円と詳細に算定されている点。

結論

原告の請求が一部認められ、被告に対し約1919万円の支払いが命じられた。

この裁判の情報

裁判年月日2007-01-23
裁判所横浜地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成16(ワ)2022
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索