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賃金等請求事件(通称 千代田ビル管財割増賃金請求)

民事原告勝訴認められた金額 22万円

ホテルの清掃業務をしていた労働者が、会社に対して時間外労働割増賃金や深夜割増賃金などの未払い賃金の支払いを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

原告(労働者)は、夜勤と深夜勤の2つの契約を結んで同じ職場で働いていたため労働時間を合算して考えるべきだと主張し、時給の引き下げに同意していないとして夜勤の差額賃金、深夜割増賃金、時間外賃金、休日労働などの割増賃金および付加金(違反に対する制裁金)の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告(会社)は、2つの契約は別個のものであり正当に賃金を支払ってきたと主張し、夜勤の時給は引き下げ合意があった、深夜割増賃金はすでに日給の中に含まれているなどとして、原告の請求は理由がないと反論した。

裁判所の判断

裁判所は、2つの契約は本質や勤務形態が異なるため別個の契約と認めつつも、勤務時間の関係から夜勤は早出残業に当たると判断した。夜勤の時給引き下げについての労働者の同意は認められないとし、未払いの賃金や時間外賃金等の請求の一部を認めた。また、深夜割増賃金は日給に含まれていたと判断し、一部の付加金については除斥期間(権利が消滅する期間)の経過により消滅しているとした。

この事件だけの事情

原告が夜勤と深夜勤の2つの異なる労働契約を締結し、同一場所で勤務していたという特殊な雇用形態における労働時間の評価や賃金計算が争点となった。

結論

原告の請求が一部認められ、被告は原告に対して金員を支払うことになった。

この裁判の情報

裁判年月日2006-07-26
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成17(ワ)19115
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索