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地位確認等請求控訴事件(通称 マイスタッフ雇止)

民事その他

派遣会社を通じて出版社に派遣されていた労働者が、派遣先との間の直接の雇用契約や、派遣会社との間の雇用の継続を求めて裁判を起こした事件。

訴えた側(原告)の事情

派遣先である出版社と自分の間には、実質的な雇用関係や黙示の雇用契約(お互いの合意による契約)が成立しており、派遣を打ち切る「雇い止め(契約更新の拒絶)」は無効であると主張した。また、派遣会社とも雇用が続いているとして、未払い賃金の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

派遣会社と労働者の間に労働契約(派遣労働契約)があったことは認めたが、派遣先と労働者の間に直接の雇用関係はないと主張した。また、派遣先の業務縮小に伴い契約期間が満了したため、雇い止めは適法であり、未払い賃金の支払い義務はないと反論した。

裁判所の判断

裁判所は、派遣会社が形式だけの存在ではなく独立した企業であり、派遣先が労働者の採用や賃金を直接決定していた実態はないと判断した。そのため、派遣先との間の直接の雇用契約の成立は認められず、派遣会社との契約も期間満了により適法に終了したと判断して、労働者の請求をすべて退けた。

結論

被告(会社側)の言い分が通った。

この裁判の情報

裁判年月日2006-06-29
裁判所東京高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成17(ネ)3981
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索