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雇止め無効確認等請求事件(通称 三共雇止)

民事被告勝訴

夫を亡くした配偶者を支える「寡婦(かふ)嘱託制度」で長年働いてきた契約社員が、会社の業務改革による契約終了(雇止め)は無効だと主張し、労働者としての地位確認と賃金の支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

夫の死後に特別に採用され11年間更新を重ねてきた。会社側から60歳まで働けると言われており、仕事も正社員と同様だった。実質的に期間の定めのない契約であり、今回の契約終了は解雇権の濫用(権利の行き過ぎ)であると主張した。

訴えられた側(被告)の事情

主力商品の特許切れや経営環境の悪化に伴う全社的な業務改革の一環として、契約社員の廃止と外部委託を進めた。制度の趣旨から子供が高校を卒業するまでの経過措置として契約を延長したものであり、契約期間の満了による終了は正当であると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、契約書に期間が明記されており更新を重ねてきたことや、当時の発言から、期間の定めのある契約であることを認めました。また、会社の業務改革には合理性があり、子供の高校卒業を基準とした終了時期の設定も不合理とはいえず、解雇権の濫用にはあたらないと判断しました。

この事件だけの事情

夫の死亡に伴う遺族支援を目的とした「寡婦嘱託」という特殊な雇用形態における雇用の継続性や契約終了の有効性が争われた。

結論

被告(会社側)の主張が認められ、原告の請求はすべて棄却されました。

この裁判の情報

裁判年月日2005-12-12
裁判所静岡地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成16(ワ)201
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索