退職金請求事件(通称 学校法人洛陽総合学院教師退職金請求)
高校の教師が、学校から退職金を一方的に減額されて支払われたため、減額された残りの退職金と利息の支払いを求めて学校側を訴えた事件です。
訴えた側(原告)の事情
原告(元教師)は、37年間勤務して退職したのに、学校側が就業規則を変更して退職金を4分の1減額したのは不当であると主張し、未払いの退職金約314万円と遅延損害金の支払いを求めています。
訴えられた側(被告)の事情
被告(学校法人)は、原告に多くの仕事上のミスや不適切な言動(不都合行為)があり学校に迷惑をかけたため、変更後の就業規則に基づいて退職金を減額したのは正当であると主張しています。
裁判所の判断
裁判所は、就業規則の変更自体には合理性があるとしつつも、減額の理由となった原告の数々のミスや言動について、長年の勤続功労を帳消しにするほどの背信行為や不信行為とまでは言えないと判断しました。そのため、退職金の減額は許されないと結論づけました。
結論
原告の請求がすべて認められました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2005-07-27 |
|---|---|
| 裁判所 | 京都地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成15(ワ)2865 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索