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地位確認等請求事件(通称 日産センチュリー証券懲戒解雇)

民事原告勝訴認められた金額 29万円

営業日誌のコピーを自宅に持ち帰って保管したことなどを理由に懲戒解雇された営業社員が、解雇は無効であると主張して、地位の確認と未払賃金の支払を求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

原告は、営業日誌のコピーを持ち帰ったのは訪問計画を立てるなどの営業目的であり、第三者に流出させておらず、懲戒解雇は重すぎて無効であると主張して、社員としての地位確認と賃金の支払を求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告の会社側は、営業日誌のコピーを無断で持ち帰り自宅や異動先で保管し続け、労働委員会に証拠として提出した行為は、会社の機密や個人情報の漏洩に当たり、会社に損害を与えたため懲戒解雇は有効であると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、営業日誌の記載は就業規則上の「機密」や「秘密」には当たるが、自宅への持ち帰りは第三者への開示を意図した漏洩とは言えず、労働委員会への提出も最終的に証拠としては取り下げられており、実害も生じていないと判断した。その上で、本件解雇は解雇権の濫用(解雇の権利の行きすぎ)にあたり無効であると結論づけた。

結論

原告の請求がほぼ認められ、解雇は無効と判断された。

この裁判の情報

裁判年月日2007-03-09
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成18(ワ)650
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索