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地位確認請求事件(通称 東京海上日動火災保険職種変更)

民事その他

会社が外勤の正規従業員である「契約係社員(RA)」の制度を廃止して、他の職種へ変更したり退職を促したりしたことに対し、従業員側が無効を主張してRAの地位確認を求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

原告らは、自分の職種がRA(契約係社員)としての業務に限定された労働契約(職種限定契約)であると主張。会社の制度廃止は労働契約に違反し、合理性や必要性がない不利益変更であるとして、廃止後もRAの地位にあることの確認を求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告の会社は、管理会計の手法に基づいてRAチャネルの不採算性が明らかになったと主張。事業効率の向上や経営合理性の確保のため、RA制度の廃止や他職種への配転には経営上高度の必要性があり、正当であると反論した。

裁判所の判断

裁判所は、会社がRA制度を廃止して他職種へ配転することには経営政策上の高度な必要性があると認めつつも、転勤のないことの保障がなくなることや、賞与相当分の大幅な減収が見込まれるなど、従業員の受ける不利益が大きいと指摘。提示された新しい労働条件では不利益を補うだけの正当性が認められないとして、原告らの請求を認容した。

結論

原告らの言い分が認められた。

この裁判の情報

裁判年月日2007-03-26
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成18(ワ)2001等
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索