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解雇無効確認等請求控訴事件(通称 西日本鉄道懲戒解雇)

民事その他

バスの運転士が乗客のバスカードを自分のものにしたや、処理手順を無視したとして会社から懲戒解雇(重い処分としてのクビ)されたことに対し、解雇や調査が違法であるとして損害賠償を求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

元運転士側は、バスカードを自分のものにするつもりはなく、手続きを少し後回しにしただけやうっかり忘れていただけであり、会社側による長時間の厳しい取調べや懲戒解雇は違法であると主張した。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、元運転士が乗客の忘れ物である高額なバスカードを持ち帰った行為や、別のバスカードを規定通りに処理せず自分の管理下に置いた行為は横領や重大な規則違反にあたり、解雇は正当であると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、元運転士の行動は客観的に見てバスカードを自分のものにしようとしたと認められ、会社での教育や組合の承認を経て行われた懲戒解雇(重い処分としてのクビ)に合理的な理由があると判断した。また、社内調査も過酷で違法とはいえないとした。

結論

会社側の言い分が通り、元運転士の請求はすべて退けられた。

この裁判の情報

裁判年月日2008-03-12
裁判所福岡高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成19(ネ)418
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索