退去強制令書発付処分取消等,退去強制令書の執行を受けない地位確認等,退去強制令書執行差止各請求控訴事件(原審・東京地方裁判所 平成16年(行ウ)第315号,平成17年(行ウ)第230号,平成18年(行ウ)第106号)
中国国籍の原告が、退去強制令書発付処分(国外退去させる命令)や異議申し立てを却下した裁決の取り消しを求めた裁判です。
訴えた側(原告)の事情
中国残留邦人の子であり、日本に長く住み親族もいることや、国籍法の問題、国際規約などを理由に、国外退去は重すぎるとして処分や裁決の取り消しを求めた。
訴えられた側(被告)の事情
原告は過去に犯罪歴があり在留状況が極めて劣悪であることなどを理由に、法務大臣等に認められた裁量権の範囲内で適法に判断されたと主張した。
裁判所の判断
裁判所は、原告が中国残留邦人の子であることなどの事情を考慮しても、過去に犯罪を繰り返すなど在留状況が極めて劣悪であること等を重視。法務大臣等が在留特別許可(特別に日本に在留を認める許可)を与えないとした判断に裁量権の逸脱・濫用はないとし、原告の請求を退けた。
この事件だけの事情
原告だけでなく家族(妻や子)に対する同様の処分も対象に含まれた訴訟が複数提起された事案である。
結論
原告の訴えが退けられ、控訴が棄却されました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2007-07-19 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 区分 | 行政の裁判 |
| 事件番号 | 平成19(行コ)75 |
| 分野 | 行政 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索