雇用関係存在確認等請求事件(通称 リヌー解雇)
英語の講師として正社員で働いていた外国人の男性が、会社から言い渡された解雇は無効であると主張し、地位の確認と給料などの支払いを求めた裁判。
訴えた側(原告)の事情
会社から突然解雇されたことは、客観的に合理的な理由がなく社会通念上相当ではないため、権利の乱用で無効であると主張した。引き続き雇用関係があるとして、月給や賞与の支払いを求めた。
訴えられた側(被告)の事情
業績の悪化による人員整理の必要性があり、日本人講師との協調性を欠いてトラブルを起こすなど適格性(仕事に向いている能力)にも問題があったため、解雇は有効であると反論した。
裁判所の判断
裁判所は、従業員としての適格性を欠いていたとは認められないものの、会社の業績悪化に伴う人員整理の必要性や解雇する人の選定に合理性があり、手続きも適正であったため、普通解雇(一般的な解雇)の整理解雇(会社の都合による人員削減)としては有効であると判断した。
この事件だけの事情
外国人の在留資格と賃金額の誤解に関する会社側の認識や、英語講師という特殊な職種における日本人講師とのペア指導体制におけるトラブルなどが考慮されている。
結論
被告(会社)の言い分が通り、原告(元従業員)の請求はすべて棄却された。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2007-11-16 |
|---|---|
| 裁判所 | さいたま地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成17(ワ)2277 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索