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退職金請求事件

民事被告勝訴

会社を退職した元執行役員が、内規に定められた退職慰労金の支払いを求めて会社を訴えた事件。裁判所は、退職慰労金は代表取締役の裁量で支給されるものであり、支給の合意や慣習は認められないとして原告の請求を退けました。

訴えた側(原告)の事情

原告(元執行役員)は、約4年間執行役員を務めて退職した際、会社の「執行役員退職慰労金規則(旧規則)」に定められた金額の退職慰労金が支払われることが、就任契約の内容になっていたなどと主張して、会社に対してその支払いを求めました。

訴えられた側(被告)の事情

被告(会社)は、退職慰労金は功労報償的な性格が強く、代表取締役の裁量的判断により支給されてきたものであり、必ず支給する旨の合意や慣習はなく、支給を見送る措置は業績悪化に伴う経営破たんの危機に対応するためのものであったと主張しました。

裁判所の判断

裁判所は、退職慰労金は功労報償的な性格が強く、執行役員退任の都度、代表取締役の裁量的判断により支給されてきたにすぎず、必ず支給する旨の合意や事実たる慣習は認められないと判断しました。したがって、原告が旧規則所定の退職慰労金の支払いを請求することはできないと結論づけました。

この事件だけの事情

関連会社の不祥事や業績悪化による経営危機の回避を目的として、退職慰労金の支給見送りや報酬削減等の緊急措置が取締役や執行役員、従業員を対象に一斉に講じられていたという特殊な経営状況がありました。

結論

被告(会社)の言い分が認められ、原告の請求は退けられました。

この裁判の情報

裁判年月日2007-11-16
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成19(受)478
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索