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解雇予告手当請求控訴事件

民事原告勝訴認められた金額 80万円

会社から解雇されたと主張する元従業員2人が、会社に対して解雇予告手当(解雇を言い渡す際に支払うべき手当)と遅延損害金(遅れたことに対する賠償金)の支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

原告である元従業員2人は、会社代表者から「もう配車はしない」と言われたり、今後の仕事について尋ねた際に「自分は首(解雇)か」との問いかけに否定されなかったりしたことから、会社から解雇されたと主張して、解雇予告手当等の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告である会社側は、元従業員らを解雇した事実はないと主張した。従業員の一方については自己都合による退職であるとし、もう一方については本人の勤務態度等を理由に自発的に休職等をしたものであり、解雇の意思表示はしていないと反論した。

裁判所の判断

裁判所は、会社代表者が「もう配車はしない」と告げたり、「首か」との問いかけに対して打ち消す言動をとらなかったり、回答せずに沈黙した点に着目した。会社側が解雇する意思がなかったなら否定するはずであるため、これらは解雇の意思表示にあたると認め、元従業員らの請求を一部認めた。ただし、制裁としての付加金(割増金の請求)の支払いは相当ではないとして退けた。

結論

元従業員らの請求が一部認められ、会社側に対して解雇予告手当等の支払いが命じられた。

この裁判の情報

裁判年月日2007-09-13
裁判所名古屋高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成19(ネ)9
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索