似てる裁判リサーチ

退去強制令書発付処分取消等請求事件(A事件),退去強制令書の執行を受けない地位確認等請求事件(B事件),退去強制令書執行差止請求事件(C事件)

行政その他

中国籍の家族が、在留特別許可(法務大臣が特別に日本にいることを認める許可)を認めない裁決や、退去強制(国外退去)の処分を取り消すことなどを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

原告らは、中国残留邦人の家族であることや日本に生活の基盤があること、子どもが犯罪被害を受けて治療が必要であることなどを主張し、国外退去に納得がいかないと訴えた。

訴えられた側(被告)の事情

被告側は、原告父に多数の犯罪歴があり在留状況が極めて悪質であることや、出国しても本国での生活や治療に特段の支障はないとして、処分の適法性を主張した。

裁判所の判断

裁判所は、外国人の受け入れや在留特別許可の判断は行政庁の広範な裁量(自由な判断権)に委ねられており、原告父の度重なる犯罪行為や在留状況の悪質さを重視した。また、子どもが本国に帰国しても治療継続や生活適応に特段の支障が生じるとはいえないとして、裁量権の逸脱・濫用(許された範囲を外れた違法な状態)はないと判断した。

この事件だけの事情

原告側の子どもが訴訟係属中(裁判の最中)に高所から転落する重傷を負い、心的外傷後ストレス障害(PTSD)の治療が必要になったという特殊な事情が含まれている。

結論

被告側の言い分が通った。

この裁判の情報

裁判年月日2007-02-23
裁判所東京地方裁判所
区分行政の裁判
事件番号平成16(行ウ)315等
分野行政

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索