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未払賃金請求事件(通称 鞆鉄道就業規則変更)

民事被告勝訴

会社が新しい就業規則を作って賃金や休日を減らしたことは無効だとして、従業員らがこれまでの方法による未払い賃金や手当の支払いを求めた事件です。

訴えた側(原告)の事情

会社との間で以前から決まっていた賃金規程や労働協約(労働条件の取り決め)に基づく個別的な労働条件が確立しており、従業員らの同意のない新しい就業規則への変更は無効であると主張して、未払い手当や自動昇給分などの支払いを求めました。

訴えられた側(被告)の事情

経営状況が極めて悪く、人件費の削減や不合理なルールの是正を行う高度の必要性があったため、個別の同意がなくても新しい就業規則には法的効力(規範性)があると主張し、従業員らの請求の棄却を求めました。

裁判所の判断

裁判所は、当時の会社の厳しい経営状況に照らし、経費削減や労働時間の基準を明確化するための新しい就業規則の作成には高度の必要性が認められると判断しました。また、同業他社と比較しても内容が不当に不利とはいえず、従業員の受忍限度(我慢すべき範囲)内であるとして、労働者の同意がなくても新規則の効力を認めました。

この事件だけの事情

会社分割や分社化をめぐる経営悪化の状況と、バス運転手の特殊な労働時間(折り返し待ち時間)の扱いや「みなし実働」の合理性が詳細に検討された点に特徴があります。

結論

原告ら従業員らの請求はすべて棄却され、被告である会社の言い分が認められました。

この裁判の情報

裁判年月日2007-07-11
裁判所広島地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成15(ワ)139
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索