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解雇無効確認等請求事件(通称 アメリカ合衆国ジョージア州整理解雇)

民事原告勝訴認められた金額 62万円

アメリカの州政府に雇われて日本国内で働いていた職員が、突然の解雇は無効であるとして、地位の確認と給与の支払いを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

原告は、日本国内で長年勤務し、日本法が適用されるべきであると主張した。また、会社の業績に問題はなく、整理解雇の必要性や解雇回避の努力も尽くされていないため、今回の解雇は解雇権の濫用(解雇のルールに違反して無効となること)であり無効であると訴えた。

訴えられた側(被告)の事情

被告の州政府などは、雇用契約の準拠法(どの国の法律を適用するか)は州法であり、州法では期間の定めのない契約は自由に終了できるため解雇は有効であると主張した。また、個人として訴えられた人物は、自身の行為は指示に基づくもので違法ではないと主張した。

裁判所の判断

裁判所は、採用や労務提供の場所が日本国内であり、日本の社会保険にも加入していたことから、本件の準拠法は日本法であると判断した。その上で、州政府側には解雇の必要性や解雇回避の努力が認められないため解雇権の濫用にあたり無効であるとしたが、将来の給付を求める部分は不適法として却下した。

この事件だけの事情

外国政府やその機関を被告として日本国内の裁判所で労働紛争が争われた事案である。

結論

原告の請求が一部認められた。

この裁判の情報

裁判年月日2006-05-18
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成13(ワ)1230等
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索