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地位確認等請求事件(通称 中野区非常勤保育士再任用拒否)

民事原告勝訴認められた金額 40万円

長年、自治体の非常勤保育士として働いていた人たちが、年度末での雇い止め(再任用しないこと)は無効であり、期待権(契約が更新されるだろうという期待)を侵害されたとして、地位の確認や損害賠償を求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

原告らは、毎年任用が更新されて長年勤務し、正規職員と同様の仕事をしてきたため、解雇権(解雇の正当性)の濫用であり無効であると主張した。また、長期間働けると思っていた期待を裏切られたとして損害賠償を求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告である自治体側は、非常勤職員の任用は公法上の行政行為であり、あらかじめ定められた任期満了によって当然に終了するため、解雇の制限や解雇権濫用の法理は適用されない。再任用の拒否は職の廃止に伴うもので適法であると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、非常勤職員の任用関係は私法上の雇用契約ではなく公法上の任用関係であるため、解雇権の法理の適用や再任用を請求する権利はないとした。一方で、長期間の勤務実態や説明から、再任用への期待は法的保護に値すると判断し、期待権侵害による損害賠償を認めた。

この事件だけの事情

地方公務員の非常勤職員の任用関係について、解雇権濫用法理の適用を否定する一方で、長年の反復更新に伴う「再任用への期待権」の侵害を理由とした国家賠償(損害賠償)を認めた点が特徴的である。

結論

原告らの請求の一部(損害賠償請求)が認められた。

この裁判の情報

裁判年月日2006-06-08
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成16(ワ)5565
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索