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地位保全等仮処分命令申立事件(通称 丸橋運輸懲戒解雇)

民事原告勝訴認められた金額 240万円

会社から懲戒解雇(ちょうかいかいこ・ルール違反によるクビ)された労働者2名が、解雇は無効だと主張して、労働契約上の地位確認と賃金の仮払い(かりばらい・判決が出る前にお金を払ってもらうこと)を求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

労働組合の活動をしていた労働者2名が、会社から社有車の飲酒運転や私用を理由に懲戒解雇された。しかし、就業規則(しゅうぎょうきそく・会社のルールブック)の周知がなく、飲酒運転の事実もないため、解雇は無効であると主張した。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、労働者らが業務用のトラックを私用で乗り出して飲酒運転をし、アイドリング状態で放置したことや、就業規則や誓約書に違反したことなどを理由に、懲戒解雇は有効であると主張して争った。

裁判所の判断

裁判所は、会社が就業規則を労働者に周知する手続きをとっていなかったため懲戒権(ちょうかいけん・罰を与える権利)はなく、仮に権利があったとしても飲酒運転の事実は認められず、私用についても懲戒解雇は重すぎると判断し、解雇は無効とした。生活費として必要な範囲で賃金の仮払いを認めた。

この事件だけの事情

原告らは組合活動の中心メンバーであり、会社の対応や他の組合役員の証言の信用性が問題となった特殊な労使紛争の事案である。

結論

労働者側の請求が一部認められ、賃金の仮払いが命じられた。

この裁判の情報

裁判年月日2006-05-17
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成18(ヨ)21051
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索