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退職金支払請求事件

民事原告勝訴認められた金額 944万円

長年自動車教習所で働いて定年後も勤務を続けたのち退職した労働者が、会社に対し、退職金規定に基づく退職金の支払いを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

原告は、昭和57年から自動車教習所で働き続け、平成12年に退職した。定年後も勤務延長の合意により働き続けたのだから、入社からの全期間を対象とし、直近の引き上げられた基本給を基準にして計算した退職金を支払うよう求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告の会社は、原告は定年年齢に達した時点で一度退職しているためそれ以前の期間は時効であり、また退職金からは中小企業退職金共済制度に基づく共済金が控除されるべきであるなどとして、原告の請求を争った。

裁判所の判断

裁判所は、会社が定年後もそのままの職務で勤務を続けさせたことや、当時の経営者の対応から、定年延長と入社時からの勤続期間を通算する合意があったと認めた。また、給与体系の変更により引き上げられた基本給を退職金の計算基準とすべきであり、退職金から既に支給された共済金は控除されると判断した。

この事件だけの事情

退職金の算定にあたり、定年到達後も勤務が継続された場合の勤続期間の通算や、給与体系変更後の基本給の扱い、および中小企業退職金共済金との関係が争点となった。

結論

原告の請求が一部認められ、会社に対して未払い退職金の支払いが命じられました。

この裁判の情報

裁判年月日2007-03-06
裁判所さいたま地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成17(ワ)1545
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索