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賃金請求控訴事件(通称 大国自動車交通割増賃金請求)

民事被告勝訴

タクシー会社で働く人が、有給休暇を取った月の給料や、賞与(ボーナス)の計算方法が法律に違反しているとして、会社に差額の支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

有給休暇を取得した月の給料や賞与の計算で、実際に稼いだ売上に仮の売上(仮想営業収入)を正しく加算していないため、有給休暇を取った分だけ金額が下がっており、労働基準法や公序良俗に違反すると主張して、差額の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

固定給は減額されておらず、歩合給も法律の基準を上回っている。また、賞与は労働協約(労働組合との取り決め)に従ったもので、タクシー会社の特殊性から実際の売上を基準にすることは合理的であり、違法ではないと主張した。

裁判所の判断

裁判所は、原告の給与は固定給と歩合給からなり、有給休暇を取得しても固定給は減額されず歩合給も法律基準を超えていると認定した。賞与についても、労働組合の了承やタクシー業界の特殊性から不合理とはいえず、違法ではないと判断して、原告の請求を退けた。

この事件だけの事情

タクシー乗務員の営業収入をベースにした給与体系や、労働基準監督署からの是正勧告がなされた点に特徴がある。

結論

原告の請求はすべて退けられ、会社の勝ちとなった。

この裁判の情報

裁判年月日2005-09-26
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成17(レ)183
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索