賃金請求控訴事件(通称 学校法人雙葉学園期末勤勉手当請求)
私立学校の教職員らが、学校側から冬のボーナス(期末勤勉手当)を人事院勧告に基づく給与の引き下げ分を理由に減額されて支給されたため、その差額の支払いを求めた裁判。
訴えた側(原告)の事情
毎年5月の理事会や過去の慣行からボーナスの金額について期待利益があり、11月の理事会で人事院勧告のマイナス改定を4月に遡って適用し、ボーナスから給与の減額分を「調整」して差し引くことは、不利益変更(労働条件を一方的に不利にすること)にあたり違法であると主張した。
訴えられた側(被告)の事情
学校の給与は人事院勧告に倣って決定する労使慣行があり、物価変動等による等価の支給にすぎず、11月の理事会で初めて具体的な支給額を決定したため減額ではないと主張した。また私立学校の経営状況や人事院勧告に則る必要性・合理性があると主張した。
裁判所の判断
裁判所は、冬のボーナス支給は労働契約の重要な内容であり、従前の実績を下回る減額は不利益変更にあたると指摘。マイナス勧告がなされる事態は想定されておらず、労働者の個別同意や特段の事情がない限り、給与の減額分をボーナスから差し引く「調整」は違法・無効と判断した。
この事件だけの事情
人事院勧告がマイナス勧告となった場合に、過去に遡って給与を引き下げ、それを冬のボーナスから「調整」と称して差し引く手法の有効性が争われた。
結論
労働者側の請求が全面的に認められ、学校側は減額された差額の支払いを命じられました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2005-08-02 |
|---|---|
| 裁判所 | 福岡高等裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成17(ネ)46 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索