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賃金請求控訴事件(通称 ビル代行割増賃金請求)

民事原告勝訴認められた金額 77万円

警備員として働いていた労働者らが、会社に対し、更衣時間や朝礼時間、休憩時間、仮眠時間分の時間外賃金と付加金を求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

警備員として勤務していた原告らは、更衣時間、朝礼時間、休憩時間および仮眠時間も会社の指揮命令下にあった労働時間にあたるとして、未払いの時間外賃金と、法律違反に対するペナルティである付加金の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、仮眠時間は原則として就労義務が免除されており労働時間にはあたらないと主張し、仮眠を伴う宿泊勤務には手当を支給していることや、悪質性はないため付加金の支払いを命じるべきではないと主張した。

裁判所の判断

裁判所は、更衣時間や朝礼時間の一部については労働時間にあたると認めたが、仮眠時間については、実作業に従事する必要が生じることが皆無に等しいなど実質的に対応義務がなかったとして、労働時間にはあたらないと判断した。

結論

労働者らの請求は一部のみ認められ、会社は未払い賃金と付加金を支払うことになった。

この裁判の情報

裁判年月日2005-07-20
裁判所東京高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成17(ネ)1425
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索