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退職金請求

民事原告勝訴認められた金額 8,346万円

病院の事務長だった故人の遺族が、未払いの賃料と退職金を求めて病院側を訴えた。病院側は、故人が給与を着服していたとして損害賠償を求め、独立した第三者も参加して争いとなった。

訴えた側(原告)の事情

故人の相続人である遺族が、病院に対して未払いの土地賃料や退職金、特別加算金の支払いを求めた。また、参加人らは、故人に着服されたとされる給与や賞与の債権が自分たちに帰属すると主張した。

訴えられた側(被告)の事情

病院側は、故人が給与や賞与の名目で病院の資金を着服・横領していたため退職金の支払いは権利の濫用であると主張し、着服金の返還と損害賠償を求めた。土地の賃貸借契約についても錯誤無効などを主張した。

裁判所の判断

裁判所は、土地の賃貸借契約を有効と認め未払賃料の請求を一部認めた。退職金請求については、故人に多額の着服行為があったことから権利の濫用にあたり不当として退職金支払請求を退けた。一方、病院側の着服金返還請求(損害賠償)は認め、独立当事者参加人の請求は棄却した。

この事件だけの事情

退職金請求権と、故人による巨額の着服・横領行為をめぐる損害賠償請求(相殺・支払拒絶)が複雑に絡み合う事件である。

結論

遺族側の賃料請求の一部と、病院側の着服金返還請求が認められ、退職金請求や参加人らの請求は退けられた。

この裁判の情報

裁判年月日2005-04-27
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成14(ワ)28671等
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索