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解雇無効確認等請求事件(通称 新日本管財割増賃金請求)

民事原告勝訴認められた金額 110万円

マンションの管理員として夫婦で住み込み勤務していた原告らが、解雇の無効や賃金・未払い時間外手当の支払いを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

原告らは、会社側からの解雇には合理的な理由がなく無効であると主張し、雇用契約上の地位確認や賃金の支払いを求めた。さらに、勤務時間外における日常の早朝ゴミ出し、理事会や自治会への対応、緊急対応などの時間外労働を行ったとして、未払い時間外手当の支払いを請求した。

訴えられた側(被告)の事情

被告の会社側は、住民とのトラブルや中傷文書の作成などがあり、管理組合から管理員の交替要請があったことや、退職についての合意が成立していたと主張した。また、住み込み管理員の不活動時間(待機時間など)は労働時間にあたらず、一部の請求には消滅時効(一定の期間が過ぎて権利が消えること)が成立していると反論した。

裁判所の判断

裁判所は、原告らと会社の間で円満に退職する合意が成立していたと認め、解雇や地位確認などの請求は退けた。一方、ゴミ出しや理事会の開催など、実際に指示や指揮命令のもとで働いたと認められる一部の時間外労働については、時効にかからない範囲で未払い時間外手当の請求を一部認容した。

この事件だけの事情

住み込み管理員の待機時間等について、一般的な指示がない場合には原則として労働時間にあたらないという判断の枠組みを示しつつ、ゴミ出しや理事会等の具体的な作業時間について個別に労働時間を認定した。

結論

原告の請求の一部が認められ、被告は原告に対し金銭を支払うことになった。

この裁判の情報

裁判年月日2006-02-03
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成16(ワ)472
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索