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賃金等請求事件(通称 オリエンタルモーター賃金請求)

民事原告勝訴認められた金額 633万円

視力の低下を理由に配置転換された従業員が、不当な業務変更と一方的な賃金引き下げの無効、および慰謝料等を求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

原告は、長年の経験を無視した清掃業務への配置転換は違法であり、賃金の引き下げに同意した覚えはないと主張。さらに、長期間仕事を与えられず精神的苦痛を受けたとして、賃金の差額や将来の差額、慰謝料などの支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告の会社側は、業務変更と賃金引き下げは原告との合意のもとに行われたものであり、違法なものではないと主張。労働者の眼の負担や技能を考慮した結果であり、支払いの義務はないとして原告の請求を争った。

裁判所の判断

裁判所は、会社側が原告に具体的な業務を与えずに放置し、大幅な賃下げを迫った対応について、労働組合の組合員に対する差別や不法行為にあたると認定。清掃業務への配置転換と賃下げの合意は有効に成立していないと判断した。

この事件だけの事情

過去の別件訴訟における不当労働行為の認定や、組合との対立関係が背景にある点などが考慮されている。

結論

原告の請求が一部認められ、会社側に対して賃金の差額と慰謝料の支払いが命じられた。

この裁判の情報

裁判年月日2006-01-20
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成16(ワ)10759
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索