賃金仮払仮処分申立事件(通称 コマキ整理解雇)
会社から整理解雇(人員削減のための解雇)や懲戒解雇(ペナルティとしての解雇)を言い渡された従業員らが、解雇は無効だと主張して、給与の仮払い(裁判の決着がつくまでの一時的な給与支払い)を求めた仮処分事件です。
訴えた側(原告)の事情
従業員側は、会社から言い渡された整理解雇は人員削減の必要性や解雇回避の努力などが足りず無効であり、また組合活動を理由とした懲戒解雇も権限の乱用であると主張しました。そして、生活維持のため給与の仮払いを求めました。
訴えられた側(被告)の事情
会社側は、会社の経営悪化による赤字を解消するため人員削減が必要であり、整理解雇の基準や手続きは適法であると主張しました。また、一部の従業員が業務命令に背いて車両を移動させ職場秩序を乱したため、懲戒解雇は有効であると主張しました。
裁判所の判断
裁判所は、会社側が主張する人員削減の必要性や解雇回避努力、人選の合理性についての十分な疎明(一応の証明)がないため整理解雇は無効と判断しました。また、組合の三役に対する懲戒解雇も処分の選択として重すぎて権限の逸脱にあたると判断し、従業員側の生活維持の必要性から給与の仮払いを認めました。
この事件だけの事情
従業員らの生活の不安を取り除くため、通常の給与額の約7割に相当する金額を、平成18年1年間の期間限定で仮払いするよう命じました。
結論
従業員側の申し立てが一部認められました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2006-01-13 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成17(ヨ)21149 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索