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地位確認等請求控訴,附帯控訴事件(通称 空知土地改良区職員降職処分)

民事その他

総務部長だった従業員が、役員への不穏当な発言を理由に行われた降職処分や給与の減額、退職給与規程の改正は無効だと主張し、地位の確認や給与等の支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

従業員側は、酒席での発言は職務に関係なく、4階級もの降職処分は裁量権の範囲を超えており、退職給与規程の改正も自らの任意退職を想定した違法な不利益変更であると主張した。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、従業員の役員に対する暴言や不穏当な発言は管理職としての適格性を欠き、服務規程に違反するため降職処分は適法であり、退職給与規程の改正も近隣自治体との均衡を図るためのもので合理性があると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、従業員が監事や理事に対して行った発言は総務部長としての適格性を欠く「職務に必要な適格性を欠く場合」に該当し、降職処分は適法かつ相当であると判断した。また、退職給与規程の改正も行政機関の水準に合わせたもので合理性があるとした。

結論

会社側の言い分が全面的に認められ、従業員の請求は却下または棄却された。

この裁判の情報

裁判年月日2007-01-19
裁判所札幌高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成18(ネ)137
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索