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賃金債権確認請求事件

民事被告勝訴

会社が選択定年制を廃止し、退職の申出を不承認としたことに対し、従業員が割増退職金の支払いを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

従業員側は、選択定年制を利用して定年前に退職する申出をした。会社がこれを不承認としたのは不合理であり、申出どおり選択定年制による退職の効果が生じ、割増退職金を受け取る権利があると主張した。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、経営悪化により事業譲渡と解散が不可避となり、退職者の増加を防ぐため選択定年制を廃止し、今後の申出だけでなく既にされた申出についても承認しないことを決定したと主張した。

裁判所の判断

裁判所は、選択定年制による退職は従業員の申出に対する会社の承認によって成立し、会社が承認するかどうかは特段の制限がない裁量権の範囲内であると判断した。経営悪化に伴う不承認の判断に不十分な点はなく、従業員の退職の自由も制限されていないため、退職の効果は生じないと結論づけた。

結論

会社の言い分が認められ、従業員側の請求は棄却された。

この裁判の情報

裁判年月日2007-01-18
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成16(受)380
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索