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未払賃金請求(通称 八千代交通年休取得時賃金請求)

民事原告勝訴

タクシー会社が有給休暇の賃金計算方法を一方的に不利に変更し、定時制乗務員の歩合率を引き下げたことについて、従業員らが差額の支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

従業員側は、会社が有給休暇中の賃金算出方法を勝手に不利に変えたことや、定時制乗務員の歩合率を勝手に引き下げたことは無効であると主張し、変更前の算出方法で計算した賃金との差額の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、他社との競争に勝つためや休日出勤を促すために有給休暇の計算方法を変更する労働協約(労使の合意)が成立したと主張し、歩合率の引き下げについても定時制乗務員に年休日数を付与したことなどに伴う正当な理由があると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、平均賃金方式の実施時期について確定的な合意が成立していたとは認められず、会社が一方的に賃金の計算方法を変更することは認められないと判断した。また、歩合率の引き下げについても、正当な理由があるとは言えないとした。

結論

原告(従業員側)の請求がすべて認められた。

この裁判の情報

裁判年月日2006-09-15
裁判所さいたま地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成17(ワ)1618
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索