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解雇予告手当請求

民事原告勝訴認められた金額 14万円

会社から辞めさせられた(解雇された)従業員が、辞めるときに必要な予告手当をもらえないとして、会社に対して支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

従業員側は、会社から「経営が苦しいので仕事を辞めてもらう」と突然告げられて辞めさせられた。自分には仕事を続ける意思があったと主張し、辞める前に事前に通知しない場合に支払われる「解雇予告手当(かいこよこくてあて)」を求める。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、従業員から以前に携帯電話のメールで「来月下旬で退職する」という申し出があったため、これは解雇ではなく本人の希望による自主退職であると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、問題となったメールには「条件が整ったら退職する」という不確定な内容が含まれており、明確な退職の意思表示とは言えないと指摘した。さらに、会社側からの承諾もなかったことから、自主退職ではなく会社側一方の都合による解雇であると判断した。

結論

原告(従業員)の言い分が全面的に認められ、会社側にお金の支払いが命じられました。

この裁判の情報

裁判年月日2006-03-29
裁判所東京簡易裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成17(ハ)2936
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索