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解雇無効確認等(通称 ネスレコンフェクショナリー解雇)

民事その他

お菓子の販売促進業務をしていた有期雇用の労働者らが、会社から突然の解雇や雇止め(期間満了による契約終了)を言い渡されたことに対し、解雇などは無効であると主張して、地位の確認と給料の支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

労働者らは、長期間何度も契約が更新されており、正社員と同様に働いていたため、仕事を続けられる期待には合理的な理由があるなどと主張。会社の行った解雇や雇止めは、法律上のルールを無視した権利の乱用であり、無効であると訴えた。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、労働者との契約は期間の定めがある有期雇用であり、業務の外注化(外部委託)に伴って解雇や雇止めを行うことは経営上必要であったと主張。また、条件の合う外部企業への就職も斡旋しており、解雇等は適法であると反論した。

裁判所の判断

裁判所は、形式上は有期雇用であっても実質的に正社員と変わらない状態で長く働いていた労働者には、更新への期待に合理性があると判断。会社の経営状況から見て直ちに解雇や雇止めをしなければならないほどの必要性は認められず、解雇権の濫用にあたると判断した。

この事件だけの事情

業務の外注化を理由とした解雇および雇止めに対して、有期雇用であっても実質的な継続期待を認め、解雇権濫用の法理を適用して無効とした点に特徴がある。

結論

労働者側の勝訴となり、解雇や雇止めが無効であることが確認され、賃金等の支払いが命じられた。

この裁判の情報

裁判年月日2005-03-30
裁判所大阪地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成15(ワ)7870
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索