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退職金等請求(通称 日新興業退職金請求)

民事原告勝訴認められた金額 1,302万円

長年勤めた会社を退職した従業員が、退職金や慰謝料などを求めて会社を訴え、会社も仕事のミスによる損害賠償などを求めて反訴した事件。

訴えた側(原告)の事情

会社から不当な懲戒解雇(懲戒処分としての解雇)を受け、退職金や未払いの給与、過重労働(負担の大きすぎる労働)による精神的苦痛に対する慰謝料などを支払うよう求めた。

訴えられた側(被告)の事情

従業員が顧客への請求書出しを怠り多額の債権回収不能(売掛金が回収できなくなった状態)の損害を与えたため懲戒解雇は有効であり、損害賠償と仮払金(一時的に渡したお金)の返還を求めた。

裁判所の判断

裁判所は、請求書の未提出には会社の過重労働環境や上司の監督不足も一因であり、懲戒解雇は権利の濫用(権力の不当な使い道)で無効と判断した。ただし、一部の債権回収ミスに対する従業員の責任や、未精算の仮払金については会社の請求を一部認めた。

この事件だけの事情

従業員側への退職金支払請求と、会社側からの損害賠償請求が相殺され、双方の請求の一部が認められる結果となった。

結論

原告(従業員)の請求と被告(会社)の反訴がそれぞれ一部ずつ認められた。

この裁判の情報

裁判年月日2003-10-29
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成14(ワ)18477等
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索