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地位確認等(通称 オプトエレクトロニクス採用内定取消)

民事原告勝訴認められた金額 209万円

会社から内定を出されたものの、その後「悪い噂がある」として内定を取り消された労働者が、内定は有効であり給与や慰謝料が支払われるべきだと会社を訴えた裁判。

訴えた側(原告)の事情

原告は、他社からの内定を断り、これまでの職場を退職して準備していたのに、根拠のない悪い噂を理由に突然内定を取り消された。そのため、働くことができなかった期間の給与と、精神的苦痛に対する慰謝料などの支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告である会社は、原告には協調性の欠如や前職での勤務態度に問題があるなどの悪い噂があり、営業部門での受け入れが拒否されたため、試用期間前に合理的な理由に基づいて適法に内定を取り消したと主張した。

裁判所の判断

裁判所は、会社が内定取消しの理由とした「悪い噂」は客観的な証拠がなく、伝聞や噂の域を出ないものであると判断した。そのため、客観的に合理的で社会通念上相当な理由を欠く内定取消しは無効であり、内定取消しによって労働者が被った損害に対して賠償する責任があると結論づけた。

この事件だけの事情

会社が一度は内定を取り消すとしながら再面接を経て再び採用を決定し、その直後に従業員の反対等を理由に再度内定を取り消すという複雑な経緯たどっている点が特徴である。

結論

原告の請求が一部認められ、会社側は未払給与と慰謝料などの合計額を支払うことになった。

この裁判の情報

裁判年月日2004-06-23
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成15(ワ)18903
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索