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地位確認等(通称 プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク配転)

民事原告勝訴認められた金額 150万円

会社から不当な業務命令(配置転換など)や退職を迫る嫌がらせを受けた従業員が、命令の無効や賃金の支払、損害賠償を求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

退職勧奨を拒否したところ、仕事を与えられずに社内公募を探すだけの「スペシャル・アサインメント」や、下位の職位への降格と単純作業を命じる「配転命令」を受け、これらは違法な嫌がらせであると主張。未払賃金や慰謝料などの支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

組織のスリム化や事業縮小に伴う業務上の必要性に基づく適法な人事権の行使であり、退職に追い込む意図や嫌がらせ目的はなかったと反論。また、原告の給与を減額するものではなく、生活上の不利益もないと主張した。

裁判所の判断

裁判所は、「スペシャル・アサインメント」は業務上の必要性を欠き、退職に追い込む不当な目的によるもので無効と判断。また、後に行われた降格を伴う配転命令についても、職位を下げる点は業務上の必要性が乏しく人事権の濫用(らんよう)に当たると判断し、未払賃金の一部や慰謝料の支払いを命じた。

結論

原告(従業員側)の請求が一部認められた。

この裁判の情報

裁判年月日2004-08-31
裁判所神戸地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成15(ワ)1068
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索