賃金等(通称 エフ・エフ・シー降級)
会社から降級や成果区分の見直しをされた従業員が、それらは違法だと主張し、元の高い等級の地位確認と差額の給与や賞与の支払いを求めた裁判。
訴えた側(原告)の事情
従業員側は、会社が行った降級や成果区分の見直しは不当な基準に基づいており違法であると主張。自分は上位の等級にふさわしい仕事をしており、以前の等級のままであることの確認と、下がらされた分の賃金などの支払いを求めた。
訴えられた側(被告)の事情
会社側は、従業員のこれまでの成績や仕事ぶりが不十分であったため、就業規則や労使の合意(労働組合との約束)に基づいて適正に降級や成果区分の見直しを行ったと主張。従業員の請求をすべて退けるよう求めた。
裁判所の判断
裁判所は、会社が設けた降級の基準や、それに基づいた従業員の評価は不合理ではないと判断。従業員の仕事ぶりは相対評価(他の従業員との比較)において上位とはいえず、会社による評価や降級、成果区分の見直しは適法であると認め、従業員の請求をすべて退けた。
この事件だけの事情
会社が新規に転籍者を受け入れた際に、過去の評価期間が不足していたため、労使間で評価方法の解釈について合意を形成していたという特殊な経緯がある。
結論
被告(会社)の言い分が全面的に認められ、原告(従業員)の請求はすべて棄却された。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2004-09-01 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成15(ワ)13533 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索