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退職金等請求(通称 長崎新聞社損害賠償)

民事原告勝訴認められた金額 2,000万円

新聞社の制作局長だった男性が過重労働と板挟みによるうつ病で自殺したため、遺族が会社に対して安全配慮義務違反などを理由に損害賠償を求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

新しいシステム導入の責任者として過重労働と板挟みに苦しみ、うつ病を発症して自殺に至ったのは会社の安全配慮義務違反や不法行為が原因であるとして、慰謝料などの支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

移行計画は過重労働を強いるものではなく、上司による強い叱責や過度な残業の事実はない。また、健康状態の異変や自殺も予見できなかったため、損害賠償責任は負わないと主張した。

裁判所の判断

裁判所は、男性が新システム導入の要として過大な負担と板挟み状態に置かれ、うつ病を発症して自殺したことを認め、会社には健康悪化を予見して適切な措置をとるべき安全配慮義務違反があったと判断した。

この事件だけの事情

労災補償協定書に定められた退職金の3倍規定の適用の有無や、遺族補償年金との調整(損益相殺)が主な争点の一つとなった。

結論

原告の請求の一部が認められ、被告は損害賠償金を支払うことになった。

この裁判の情報

裁判年月日2004-09-27
裁判所長崎地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成14(ワ)17
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索