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解雇無効確認等(通称 日本ヒューレット・パッカード懲戒解雇)

民事その他

会社からセクハラ(性的嫌がらせ)を理由に懲戒解雇(重い処分としてのクビ)された元従業員が、解雇は無効だと主張して、労働者の地位確認と給料の支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

原告である元従業員は、部下に対するセクハラ行為の事実をすべて否定した。また、会社側から具体的な理由の説明や弁明の機会(言い分を聞く機会)が与えられておらず、手続き上のルールも守られていないため、解雇は無効であると主張した。

訴えられた側(被告)の事情

被告である会社側は、元従業員が複数の女性部下に対して日常的に性的な発言や身体的接触などのセクハラ行為を行ったと主張。就業規則違反に当たり、役職の重さや悪質性を考慮すると、懲戒解雇は当然であり有効であると反論した。

裁判所の判断

裁判所は、被害を受けた女性らの供述が具体的で信用できると判断し、元従業員によるセクハラ行為があったと認定した。管理職という立場でありながら悪質な行為を繰り返した責任は重大であり、懲戒解雇は有効であると判断した。

結論

被告(会社)の言い分が通り、原告の請求はすべて棄却された。

この裁判の情報

裁判年月日2005-01-31
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成15(ワ)20194
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索