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損害賠償,地位確認等請求控訴,同附帯控訴事件(通称 昭和町嘱託職員再任用拒否)

民事原告勝訴認められた金額 100万円

プールで嘱託職員として働く労働者が、更新されなかった雇用の継続確認と、町長による名誉毀損や不当な雇い止めに対する損害賠償を求めた事件です。

訴えた側(原告)の事情

町から長年嘱託職員として雇用されてきたが、町長から不当な扱いで再任用(再び雇うこと)を拒否され、さらに会議の場で名誉を傷つけられたと主張しました。

訴えられた側(被告)の事情

町長の発言は名誉毀損には当たらず、再任用しないことについても合理的な理由があったとし、職員の請求を退けるよう求めました。

裁判所の判断

裁判所は、町長が会議で事実と異なる説明をして名誉を傷つけたことや、合理的な理由なく再任用しなかったことは違法であると判断しました。ただし、職員の地位が当然に復活するわけではないとして、雇用の継続確認の請求は退けました。

この事件だけの事情

名誉毀損による損害賠償と、再任用に関する人格的利益の侵害に対する国家賠償請求がそれぞれ認められました。

結論

原告(訴えた側)の請求が一部認められました。

この裁判の情報

裁判年月日2006-05-25
裁判所東京高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成18(ネ)487
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索