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賃金支払請求事件

民事被告勝訴

会社が行ったロックアウト(工場への立入り等を拒む対抗措置)に正当性があるかが争われた事件です。最高裁判所は、労働者側の争議行為(ストライキなど)の態様や受けた打撃の大きさを考慮し、会社の対応を正当と認めました。

訴えた側(原告)の事情

労働者らは、会社が行ったロックアウト(就労拒否)は不当であるとして、ロックアウト期間中の賃金の支払いを求めました。労働者側は、自分たちの争議行為は暴力的ではなく、会社側も操業再開の努力を怠っていたと主張しました。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、労働者側が事前通告なしの時限ストライキなどを繰り返し行ったため、売上げの大幅な減少や資金繰りの悪化など甚大な損害を被ったと主張しました。そのため、過重な賃金負担を免れるためのロックアウトには正当性があると主張しました。

裁判所の判断

裁判所は、個別の労働争議において労働者の争議行為により使用者が受ける打撃の程度や交渉態度等を考慮し、衡平の見地から対抗防衛手段として相当と認められる場合には、使用者のロックアウトも正当なものとして是認されると判断しました。本件では、事前通告のないストライキにより会社が受けた打撃は甚大であり、会社のロックアウトは対抗防衛手段として相当であると認めました。

この事件だけの事情

労働組合の分裂や過去の合意を無視した要求、事前通告なしの時限ストライキによる売上減少など、具体的な業務妨害の状況が詳細に考慮されました。

結論

会社側(上告人)の言い分が認められ、労働者側の請求は退けられました。

この裁判の情報

裁判年月日2006-04-18
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成15(受)723
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索