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解雇無効確認等請求事件

民事原告勝訴認められた金額 1,136万円

不当な配置転換や解雇をされたとする労働者が、地位の確認と賃金の支払いを求めた裁判。他で働いて得た収入(中間利益)を給与からどう差し引くかが争点となった。

訴えた側(原告)の事情

保育業務から清掃業務への配置転換や、その後の解雇は権利の濫用で無効であると主張。働けなかった期間の賃金や賞与(期末手当等)の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

配置転換や解雇は正当な理由に基づくものであり、仮に賃金を支払う場合でも、労働者が解雇期間中に他の職で得た収入(中間利益)を差し引くべきであると主張した。

裁判所の判断

裁判所は配置転換と解雇をいずれも無効と判断した。また、給与から他の収入を差し引く際は、労働基準法で保護される「平均賃金の6割に達するまでの部分」からは控除してはならないとし、控除できる範囲を制限して未払い賃金の額を算定した。

この事件だけの事情

解雇期間中に他で得た収入(中間利益)を、どの範囲の給与から差し引くべきかという控除の計算方法について詳細な判断が示された点。

結論

原告(労働者)の請求が一部認められた。

この裁判の情報

裁判年月日2006-03-28
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成15(受)1099
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索