給水契約上の地位確認等請求、同附帯控訴事件
マンション建設のため水道事業者である町に給水契約の申込みをしたところ、水不足などを理由に拒否されたため、その拒否が違法かどうかが争われた事件。
訴えた側(原告)の事情
マンションを建設する会社は、町に対して何度も給水契約の申込みを行った。水不足の事情はないにもかかわらず、水道供給の拒否は不当であり、町の規則に基づく拒否は水道法違反であると主張し、契約の承諾などを求めて訴えた。
訴えられた側(被告)の事情
水道事業者である町は、慢性的な水不足に悩んでおり、認可外水源の確保や施設の改修など努力しているが、大規模なマンションへ給水すれば将来的に断水等の給水制限が必要になると主張。給水規則に基づく拒否には正当な理由があると反論した。
裁判所の判断
裁判所は、水道事業者が水不足などの理由から新規の給水申込みを拒否できる「正当の理由」があるかについて、双方の事情を対比・総合して判断した。町の水事情や改善努力の状況に照らし、給水規則に基づく制限や申込み拒否には合理的な理由があると認め、会社の請求を棄却した。
この事件だけの事情
水道法における「正当の理由」の解釈や、農業用水の転用(ヤミ転用)などの特殊な水事情を前提に判断がなされた。
結論
町の言い分が通り、原告側の請求はすべて棄却された。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1995-07-19 |
|---|---|
| 裁判所 | 福岡高等裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成4(ネ)126 |
| 分野 | 行政 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索