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退職金支払請求事件

民事原告勝訴

会社を辞めた人が退職金の支払いを求めたのに対し、会社が貸付金や損害賠償を理由に相殺(お互いの借帳を帳消しにすること)を主張した事件です。

訴えた側(原告)の事情

退職した従業員側は、労働協約に基づいて計算された正当な退職金を受け取る権利があるとして、会社に対して退職金の支払いを求めました。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、元従業員に対して貸付金や立替金、不法行為による損害賠償といった債権があるため、それらと退職金を相殺すべきだと主張しました。

裁判所の判断

裁判所は、労働協約に基づく退職金は労働基準法上の賃金にあたると判断しました。そのため、法律により会社側が持っている貸付金などの債権を使って、一方的に退職金と相殺することはできないと結論づけました。

結論

退職金を支払うよう求めた従業員側の言い分が認められました。

この裁判の情報

裁判年月日1961-04-27
裁判所名古屋高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和35(ネ)416
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索