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県会議員たる地位確認請求事件

民事その他

選挙管理委員会の議決などにより県議会議員の職を失ったとされる人が、自分には議員の地位があることの確認を求めた裁判です。

訴えた側(原告)の事情

原告(元議員)は、自分が県議会議員のままであることの確認を求めました。また、途中で県などを被告として追加しようとしました。

訴えられた側(被告)の事情

被告(選挙管理委員会など)は、原告の請求は退けられるべきであり、途中からの被告の追加も認められないと主張しました。

裁判所の判断

裁判所は、選挙管理委員会の議決などは法律上の効果を持つ「行政処分(行政庁の命令や決定)」ではないため、これを前提とした訴えは認められないと判断しました。また、行政事件訴訟特例法に基づく当事者の変更も認められないとし、原告の訴えを却下しました。

結論

被告側の主張が認められ、原告の訴えは却下されました。

この裁判の情報

裁判年月日1953-11-21
裁判所東京高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和28(ネ)676
分野行政

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索