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解雇手当請求事件

民事被告勝訴

日雇い労働者の解雇予告や、天災事変を理由とする解雇の制限についての解釈が争われた事件です。

訴えた側(原告)の事情

上告人(裁判に不服を申し立てた側)は、独自の法律解釈に基づいて原判決の破棄を求めました。

訴えられた側(被告)の事情

被上告人側は、労働基準法における解雇制限や予告手当の適用除外事由について争いました。

裁判所の判断

裁判所は、日雇い労働者が1か月を超えて継続使用された場合、明示または黙示の合意の有無を問わず、解雇予告に関する規定の対象となると判断しました。また、「天災事変その他やむを得ない事由」による事業継続不可能とは、不況による事業失敗などは含まれないと解釈し、上告人の論旨はいずれも採用できないと結論づけました。

結論

上告人の主張は認められず、上告が棄却されました。

この裁判の情報

裁判年月日1956-02-10
裁判所東京高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和31(ツ)2
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索