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退職金請求事件

民事被告勝訴認められた金額 200万円

退職金の債権(もらう権利)を他人から譲り受けた人が、会社に対して直接その支払いを求めた裁判。労働基準法の「賃金は労働者に直接払う」というルールが争点となりました。

訴えた側(原告)の事情

退職者から退職金をもらう権利を譲り受けたとして、会社に対してそのお金を支払うよう求めました。

訴えられた側(被告)の事情

退職金は労働者本人に直接支払わなければならないため、権利を譲り受けた人からの請求には応じられないと主張しました。

裁判所の判断

裁判所は、労働基準法の「賃金直接払いの原則」を重視しました。退職金の権利が譲渡されても、第三者が直接会社に支払いを請求することはできず、労働者を介する必要があるとして、訴えを退けました。

結論

被告である会社の言い分が認められ、原告の請求は退けられました。

この裁判の情報

裁判年月日1965-02-25
裁判所東京高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和39(ネ)598
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索