退職金請求事件
退職金の債権(もらう権利)を他人から譲り受けた人が、会社に対して直接その支払いを求めた裁判。労働基準法の「賃金は労働者に直接払う」というルールが争点となりました。
訴えた側(原告)の事情
退職者から退職金をもらう権利を譲り受けたとして、会社に対してそのお金を支払うよう求めました。
訴えられた側(被告)の事情
退職金は労働者本人に直接支払わなければならないため、権利を譲り受けた人からの請求には応じられないと主張しました。
裁判所の判断
裁判所は、労働基準法の「賃金直接払いの原則」を重視しました。退職金の権利が譲渡されても、第三者が直接会社に支払いを請求することはできず、労働者を介する必要があるとして、訴えを退けました。
結論
被告である会社の言い分が認められ、原告の請求は退けられました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1965-02-25 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 昭和39(ネ)598 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索