退職手当金請求事件
元国家公務員が、退職手当の計算間違いによって少なく支払われた残りの金額と遅延損害金の支払いを国に求めた裁判。
訴えた側(原告)の事情
原告(元国家公務員)は、退職時の計算に誤りがあり本来もらえるはずの退職手当が少なく支払われたとして、残りの金額と遅延損害金の支払いを国に求めました。
訴えられた側(被告)の事情
被告(国側)は、原告の請求には時効が成立していることや、支給額の計算に法律上の解釈の違いがあったことなどを理由に、原告の請求を退けるよう求めました。
裁判所の判断
裁判所は、原告が以前に一部の金額について裁判を起こしたことが「裁判上の催告(権利を主張して時効の進行を止める手続き)」にあたると判断しました。そのため、時効は完成しておらず、国側の計算違いによる不足分を支払う義務があると認めました。
この事件だけの事情
退職手当の一部請求における「裁判上の催告」の効果や、時効中断の成否が争点となりました。
結論
原告の請求がすべて認められました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1974-12-20 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 区分 | 行政の裁判 |
| 事件番号 | 昭和48(行コ)79 |
| 分野 | 行政 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索