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岐阜相互銀行退職

民事原告勝訴

銀行を解雇された従業員が、退職の合意は会社からの強迫や組合活動を嫌う不当労働行為(労働者の権利を侵害する行為)にあたり無効であるとして、従業員としての地位の確認を求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

妻の扶養控除をめぐる誤りは自主的に直して税金も納めたのに、会社はこれを口実に、懲戒解雇(重い処分としてのクビ)をちらつかせて脅し、無理やり退職届を出させた。これは組合活動を嫌う不当労働行為であり無効であると主張した。

訴えられた側(被告)の事情

従業員が妻の収入を隠して扶養家族手当を不正に受け取り税金を免れた行為は、会社の信用を落とす懲戒解雇の理由に当たる。自発的に退職届が出されたものであり、労働契約は円満に合意解約されたと主張した。

裁判所の判断

裁判所は、従業員の不正行為の内容や経緯は軽微であり、直ちに懲戒解雇にあたるほどの理由はないと判断した。その上で、会社が熱心な組合活動家である従業員を排除するため、懲戒解雇の威圧を利用して退職届を出させたことは、不当労働行為にあたり無効であると結論づけた。

結論

原告(従業員)の主張が認められ、被告(会社)の従業員である地位が確認された。

この裁判の情報

裁判年月日1967-06-19
裁判所岐阜地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和40(ワ)84
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索