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日本軽金属見習社員解雇

民事原告勝訴認められた金額 3万円

新入社員の見習期間中に会社から解雇された労働者が、解雇は無効であると主張して、労働契約上の地位の確認と賃金の仮払いを求めた仮処分事件。

訴えた側(原告)の事情

大学卒業後に新入社員として会社に入社し、見習期間中の約6か月の教育を受けていたが、会社から突然口頭で解雇された。解雇に値する理由は一切なく、会社の恣意的なものであり、解雇権の濫用(権利の行き過ぎによる無効)にあたると主張している。

訴えられた側(被告)の事情

見習期間は社員としての適格性(能力や性質)を判定する期間である。申請人には勤務態度の誠実さや協調性が欠け、新入社員合同歓迎会や工場見学での遅刻、不遜な言動、レポート提出をめぐるトラブルなどがあったため、学卒社員としての適格性がないと判断して解雇したと主張している。

裁判所の判断

裁判所は、見習期間における遅刻は数回あるものの、解雇の理由とするには不十分であり、他の勤務態度の問題も十分な証拠がないと判断した。会社の解雇は正当な理由がなく、権利の濫用にあたって無効であるとし、労働契約が継続していることを認めた。

この事件だけの事情

見習期間中の社員に対する解雇の有効性が争点となった仮処分事件。

結論

申請人の主張が認められ、労働契約上の地位の仮定めと賃金の仮払いが命じられました。

この裁判の情報

裁判年月日1969-01-28
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和42(ヨ)2399
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索