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中日放送懲戒解雇

民事原告勝訴

会社から配置転換や懲戒解雇を言い渡された従業員が、それが不当労働行為や権利の濫用にあたると主張して、地位保全などを求めた仮処分申請の裁判です。

訴えた側(原告)の事情

従業員側は、大量の配置転換や組合活動を理由とする解雇は不当労働行為であり、業務命令や施設利用の制限も不当であると主張し、解雇は無効であると訴えました。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、経営上の必要性に基づく適法な人事異動であり、従業員が度重なる業務命令に違反し、会社の信用を著しく失墜させたため懲戒解雇は有効であると主張しました。

裁判所の判断

裁判所は、従業員の赤鉢巻着用や上司に対する名誉毀損的な行為は就業規則に違反し信用を傷つけたものの、会社側の業務上の必要性や被害の程度、他の処分との均衡を考慮すると、解雇は客観的妥当性を欠き権利の濫用にあたると判断しました。また、生活困窮を救うための組合からの一時的援助金の存在は仮処分の必要性を阻却しないとしました。

この事件だけの事情

組合による救済金支給の存在が、仮処分(特に賃金支払等)の必要性を否定するものではないという点が判断されています。

結論

従業員側の主張が認められ、解雇が無効として扱われる仮処分が維持されました。

この裁判の情報

裁判年月日1969-01-31
裁判所名古屋高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和42(ネ)1068
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索