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国際自動車諭旨解雇

民事被告勝訴

タクシー運転手が解雇されたのは就業規則違反や解雇権の濫用、不当労働行為にあたり無効であると主張し、地位保全と賃金の支払いを求めた仮処分申請事件。

訴えた側(原告)の事情

労働者は、会社が解雇の理由とした乗車拒否などは正当な理由によるか誤解であり、組合活動を嫌う上司による報復的なものであり、さらに懲戒委員会(社内の審査機関)への諮問を経ず就業規則に違反しているため、本件解雇は無効であると主張した。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、労働者が乗車拒否や乗客とのトラブルなどの不祥事を重ねて会社の信用を著しく失墜させたことは明白であり、就業規則上の解雇事由に該当すると主張。また、実質的に組合の意見も聴いており解雇は有効であると反論した。

裁判所の判断

裁判所は、労働者の乗車拒否や乗客とのトラブルなどの行為は就業規則の懲戒解雇事由に該当すると認めました。懲戒委員会の諮問手続を経ていない手続上の違反はあるものの、それだけで直ちに解雇が無効とはならず、会社側の解雇権の濫用や不当労働行為にあたるとは認められないと判断しました。

結論

労働者の仮処分申請は理由がないとして退けられました。

この裁判の情報

裁判年月日1969-02-26
裁判所東京高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和41(ネ)2467
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索